政治談議(9):「まやかし」の暴挙《最高裁判決と安保関連法案について》

         

「砂川事件の最高裁判決」を根拠に安保法制関連法案の合憲性を主張するのは「まやかし」である。安倍晋三総理や取巻きは最高裁判決を「つまみ食い」して憲法学者を侮蔑している。

     

このことは「砂川事件最高裁判決」の「憲法九条」に関する次の文言から明らかである。

(判決の全文はここをクリックしてご覧下さい。)

  

「自衛のための戦力の保持をも禁じたものであるか否かは別として、同条項がその保持を禁止した戦力とは、わが国がその主体となつてこれに指揮権、管理権を行使し得る戦力をいうものであり、結局わが国自体の戦力を指し、外国の軍隊は、たとえそれがわが国に駐留するとしても、ここにいう戦力には該当しないと解すべきである。」

「ところで、本件安全保障条約は、前述のごとく、主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有するものというべきであつて、その内容が違憲なりや否やの法的判断は、その条約を締結した内閣およびこれを承認した国会の高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がすくなくない。それ故、右違憲なりや否やの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁判所の審査には、原則としてなじまない性質のものであり、従つて、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のものであつて、それは第一次的には、右条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の判断に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的判断に委ねらるべきものであると解するを相当とする。」

     

憲法第9条に関して、砂川事件一審判決の「理由」には次の文言がある。

 

「自衛権を否定するものではないが、侵略的戦争は勿論のこと、自衛のための戦力を用いる戦争及び自衛のための戦力の保持をも許さないとするものであつて」

(一審判決の全文はここをクリックしてご覧下さい。)

   

一審判決の上記文言に関して、最高裁判決は「自衛のための戦力の保持をも禁じたものであるか否かは別として」といっている。すなわち、違憲判断の是非に関しては判断を示していないのである。

しかも、最高裁判決は、「外国軍隊の日本における駐留」の合憲性について判断したに過ぎず、「安全保障条約」について「終局的には、主権を有する国民の政治的判断に委ねらるべきものであると解するを相当とする」と判示している。

    

ところが、安保法制関連法案について、ほとんどの憲法学者が違憲だと判断しているばかりでなく、最近の世論調査では過半数が反対している。

与党は、「選挙で過半数を獲得しているから、最高裁の判決理由の『内閣およびこれに対して承認権を有する国会の判断』に矛盾しない」と考えているようである。

しかし、マニフェストには「安保法制関連法案」の明確な記載がなかったから、国民はこの「安保法案」の成立を期待して与党議員に投票したわけではない。

    

TV Asahiの世論調査によると、安全保障関連法案について「反対45%、わからない31%、賛成24%」であった。「反対」と「わからない」の合計は「憲法改正」や「法律案の衆議院優越可決権」に必要な比率:「3分の2」を上回る76%である。

(政治談議(1)参照)

   

最近の世論調査では、8割が納得していない

過半数がこの法案に「反対」している現状であるから、この点でも最高裁判決を根拠にするのは誤りである。    

 

このような状態で党議拘束をすることは国民の意思を無視した独裁的横暴である。

        

安倍独裁体制が強引に進められ「無理が通れば道理が引っ込む」ことになると恐ろしい。

 

参議院が「安保法制関連法案」の審議を適正に行い、自衛隊が文字通り日本国民の自衛のためにのみ活動するものであることを明瞭に規定した法律に修正する必要がある。

 

政治談議(4)」で述べたように、国際的に誤解を与えない法律に修正すべく、参議院良識の府として機能することを祈るばかりである。       

          

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