政治談議(9):「まやかし」の暴挙《最高裁判決と安保関連法案について》
「砂川事件の最高裁判決」を根拠に安保法制関連法案の合憲性を主張するのは「まやかし」である。安倍晋三総理や取巻きは最高裁判決を「つまみ食い」して憲法学者を侮蔑している。
このことは「砂川事件最高裁判決」の「憲法九条」に関する次の文言から明らかである。
「自衛のための戦力の保持をも禁じたものであるか否かは別として、同条項がその保持を禁止した戦力とは、わが国がその主体となつてこれに指揮権、管理権を行使し得る戦力をいうものであり、結局わが国自体の戦力を指し、外国の軍隊は、たとえそれがわが国に駐留するとしても、ここにいう戦力には該当しないと解すべきである。」
「ところで、本件安全保障条約は、前述のごとく、主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有するものというべきであつて、その内容が違憲なりや否やの法的判断は、その条約を締結した内閣およびこれを承認した国会の高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がすくなくない。それ故、右違憲なりや否やの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁判所の審査には、原則としてなじまない性質のものであり、従つて、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のものであつて、それは第一次的には、右条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の判断に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的判断に委ねらるべきものであると解するを相当とする。」
憲法第9条に関して、砂川事件一審判決の「理由」には次の文言がある。
「自衛権を否定するものではないが、侵略的戦争は勿論のこと、自衛のための戦力を用いる戦争及び自衛のための戦力の保持をも許さないとするものであつて」
(一審判決の全文はここをクリックしてご覧下さい。)
一審判決の上記文言に関して、最高裁判決は「自衛のための戦力の保持をも禁じたものであるか否かは別として」といっている。すなわち、違憲判断の是非に関しては判断を示していないのである。
しかも、最高裁判決は、「外国軍隊の日本における駐留」の合憲性について判断したに過ぎず、「安全保障条約」について「終局的には、主権を有する国民の政治的判断に委ねらるべきものであると解するを相当とする」と判示している。
ところが、安保法制関連法案について、ほとんどの憲法学者が違憲だと判断しているばかりでなく、最近の世論調査では過半数が反対している。
与党は、「選挙で過半数を獲得しているから、最高裁の判決理由の『内閣およびこれに対して承認権を有する国会の判断』に矛盾しない」と考えているようである。
しかし、マニフェストには「安保法制関連法案」の明確な記載がなかったから、国民はこの「安保法案」の成立を期待して与党議員に投票したわけではない。
TV Asahiの世論調査によると、安全保障関連法案について「反対45%、わからない31%、賛成24%」であった。「反対」と「わからない」の合計は「憲法改正」や「法律案の衆議院優越可決権」に必要な比率:「3分の2」を上回る76%である。
最近の世論調査では、8割が納得していない。
過半数がこの法案に「反対」している現状であるから、この点でも最高裁判決を根拠にするのは誤りである。
このような状態で党議拘束をすることは国民の意思を無視した独裁的横暴である。
安倍独裁体制が強引に進められ「無理が通れば道理が引っ込む」ことになると恐ろしい。
参議院が「安保法制関連法案」の審議を適正に行い、自衛隊が文字通り日本国民の自衛のためにのみ活動するものであることを明瞭に規定した法律に修正する必要がある。
「政治談議(4)」で述べたように、国際的に誤解を与えない法律に修正すべく、参議院が良識の府として機能することを祈るばかりである。
青色文字をタップすると、最新の「俳句(和文)」や「英語俳句」の記事をご覧頂けます。
2024.10.24 更新
投稿: | 2024年10月24日 (木) 12時31分
「終戦記念日・墓参・盆」の俳句
http://knt73.blog.enjoy.jp/blog/2022/08/post-07b6.html
をご覧下さい。 (薫風士)
投稿: | 2022年10月10日 (月) 19時53分
トマトの俳句(ウクライナ応援句)
http://knt73.blog.enjoy.jp/blog/2022/05/post-f1ef.html
をご覧下さい。 (薫風士)
投稿: | 2022年6月22日 (水) 20時46分
新型コロナウイルス感染拡大防止対策を政治家のみに任せておけません。
皆でアイデアを出し合いましょう!
「菅首相の忘年会問題の是非とコロナ拡散防止対策緊急提言」
http://knt73.blog.enjoy.jp/blog/2020/12/post-98f8.html
をご一読下さい。
(薫風士)
投稿: | 2020年12月23日 (水) 07時12分
山口繁元最高裁長官も「集団的自衛権行使は違憲」と言っています。
朝日新聞の記事 http://digital.asahi.com/articles/DA3S11945029.html
をご覧下さい。
この記事でもチュヌの主人の主張が裏付けられたことになりますね。
投稿: チュヌの主人 | 2015年9月 3日 (木) 07時51分
安保法制関連法案に基づいて可能な自衛隊の使用や自衛隊員の派遣などについて、
安倍総理や与党議員が国会や記者会見などで発言している具体的な事例を
法案の附則リストにして現憲法下における合憲性の範囲が確認できるようにすべきである。
このようにして分かりやすくした法案に基づいて参議院では審議をしてほしい。
そして、審議期間内に修正合意がなされなければ継続審議にすればよい。
そうしないで、与党が60日ルールを適用するとすれば、どうするのか、
皆さんしっかり考えて下さい。
投稿: チュヌの主人 | 2015年7月19日 (日) 16時21分
初めて見ました。
少し勉強になりました。
別の分野も楽しみに、また読まして頂きます。
ありがとうございました。
投稿: 須田 博 | 2015年7月16日 (木) 20時32分